2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
○川内委員 厚生労働省がHER―SYSで把握した東京都における八月の死体検案場所が自宅として報告されている御人数というのは、何人でございますか。
○川内委員 厚生労働省がHER―SYSで把握した東京都における八月の死体検案場所が自宅として報告されている御人数というのは、何人でございますか。
○田村国務大臣 検討会において、先ほど言いました推進計画、これにおいて報告書が取りまとめられまして、今言われました、地方公共団体それぞれ、死体検案でありますとか解剖、死亡時画像診断、こういうものの言うなれば体制整備、こういうものを厚生労働省が協力を行うというような旨が盛り込まれております。
○政府参考人(迫井正深君) 御答弁申し上げますけれども、死因究明等推進基本法、これは今委員御説明いただきました、意義として、死亡診断、死体検案、解剖、検視等の死因究明等に関する施策を推進するためということでございます。
もう既に、死体検案書、また診療情報提供書二通、職員作成の報告書、看護師メモ、血液検査結果、また第三者との調査に関する契約関係書類等々、委員の皆さんから御指摘があった、要望のあった書類については閲覧をいただき、野党の先生方も本当に熱心に、熱意を持って閲覧をされておられます。また、法務省からも見解のペーパーも出されてきたところです。
死体検案書それから診療情報提供書、正式には出せていないので、それも出させるようにする。いろいろな情報は国会に明らかにする。第三者に何を見せているのか見せていないのか、そうしたことも含めて徹底的な情報開示をするということはお約束いただけませんか。
○松本政府参考人 死体検案書でございます。
○池田(真)委員 死亡診断書、死体検案書、その先の解剖も、私もいろいろと携わらせてもらっておりますので、現段階で出ております死体検案書も委員会に提出をお願いいたします。
救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれておりまして、さらに解剖の欄に司法解剖の結果が未判明である旨の記載がされております。 現在、この事案につきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として亡くなられた方の死因を解明する手続が行われているものと承知しております。
改めて質問させていただきますが、この死因について、検視されたときの死亡診断書、死体検案書が恐らく出ていると思いますが、この死体検案書のいわゆる診断名は何だったのかをまず教えていただきたいと思います。
まず、救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれており……(藤野委員「何の死」と呼ぶ)不詳の死という文字が丸印で囲まれており、さらに、解剖の欄に、委員御指摘の司法解剖の結果が未判明である旨の記載がございます。
けれども、そのときに、溺死という死体検案書を、多過ぎて判断が全てにおいてできなかったということで溺死というような死体の検案書を書かざるを得なかったという状況もあると聞いているんですが、もしも全ての御遺体を確認していたら、あの時期の東北の気候を考えると、中には溺死だけではなくて凍死の方もいらっしゃったかもしれない、これはあくまで臆測になってしまいますけれども。
また、乳幼児の死体検案を行う際には、SIDSと窒息又は虐待とを鑑別するために的確な対応を行うことを求めております。 今後とも、SIDSによる乳幼児の死亡を減らすために、普及啓発活動あるいは調査研究などの取組をしっかり進めてまいりたいと考えております。
本調査におきましては、監理団体等から提出されました死亡事故報告書、死亡診断書又は死体検案書、それから賃金台帳等の関係書類、これを精査をいたしまして、死因、死亡理由、死亡結果と技能実習の関連性の有無それから程度、関係機関による対応状況等の確認、分析を行ったものでございます。また、必要に応じて、実習実施機関からも追加書類を入手して精査をいたしました。
○佐々木政府参考人 今御指摘のように、夕方の交通事故死につきまして、長時間の実習により疲労していたことが原因となっているという可能性も考慮し、調査に当たりましては、死亡事故報告書や死体検案書のみならず、可能な限り、タイムカードの写しなど労働時間に関する客観的資料も取り寄せた上、残業時間について精査を行ったものでございます。
また、死亡事案についても、これは二十四年以降の技能実習生の死亡事案について、死亡事故報告書や死体検案書などを精査して、実習との関連性の有無や、関係機関による対応状況などもあわせて調査しております。
薬物中毒、熱中症という表現をさせていただいておりますが、死亡の原因であるところの死因の種類、これは十二種類でございますが、その死体検案等を行っています医師が個別具体的に判断する性格だというふうに思っております。
○国務大臣(根本匠君) 本通知は、医師法第二十条に基づいて、死体検案書等を交付した医師が死体検案書などを交付後、医師の判断により実施された解剖、薬毒物検査、病理組織学的検査の結果等により死因などを確定又は変更した場合に、速やかに厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室に対し死因等を確定又は変更した旨を報告することを定めたものであります。
それからもう一つ、平成二十四年以降の技能実習生の死亡事案につきまして、死亡事故報告書や死体検案書などを精査し、実習との関連の有無や関係機関による対応状況などについて調査をしてまいりました。
第二に、記録のあります平成二十四年以降の技能実習生の死亡事案について、死亡事故報告書や死体検案書などを精査して実習との関連の有無などを精査しております。現時点の暫定的な集計ではございますが、実習中の事故等による死亡が二十数件確認されており、それ以外には、例えば海水浴中に溺死した事案など、実習とは関係のないと思われる事案も相当数に上りますが、更に精査を進めているところでございます。
○国務大臣(野田聖子君) 御指摘の統計は、統計調査において、市町村に提出された死亡届に添付された死体検案書や死亡診断書の情報を基に市町村が記載する調査票から作成されているものと承知しています。
一番上のデータは、国の統計、死亡診断書、死体検案書から取ったデータでして、一番下のデータは民間の研究によるデータということでありまして、こういったことをミックスしていくということを考えますと、二次的利用の促進ということも重要になってくるかと思います。
私も、公明党の薬物対策PTの事務局長を拝命をさせていただいて、政府の皆様方と連携をさせていただきながら、こういった取組については強化のお役に立ってまいりたいと思っているところでありますが、データを調べてみますと、死亡診断書又は死体検案書に基づく統計を拝見をいたしてみますと、平成二十八年度における薬物における死亡という報告例は僅か五例ということでありまして、ちょっと実態に合っていないのではないかという
こうした死亡診断書等を作成後、傷病名等の変更があった場合には、速やかに最寄りの市町村窓口に申し出ることを従前から死亡診断書又は死体検案書記入マニュアルを通じましてお示しをしているところでございます。 委員御指摘の件でございますが、引き続き、関係部局と緊密に連携しつつ、通知を発出する等、効果的な周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。
しかしながら、この死亡診断書又は死体検案書を作成をした後に例えば傷病名などの変更があった場合には、そもそも市町村に対して医師が届出をするということも必要なのかと思います。 厚生労働省においては、医政局それから政策統括官におきまして、死亡診断書記入マニュアルという形で再提出をお願いをしているところでありますが、現状としてこういう状況であります。
死亡診断書及び死体検案書は我が国の死因統計作成の資料となっておりまして、その統計は国民の保健、医療、福祉に関する施策や医学研究に活用されております。これらの作成時に、医師が解剖した場合にはその所見も踏まえ、死亡の原因を記載することによって我が国の正確な死因が把握され、施策に活用されているというふうに認識しております。
その中の項目の一つに、「司法解剖を主とする法医学関連解剖の謝金・検査費、死体検案謝金を十分に確保すること。」を申し入れさせていただいているところでございます。 すなわち、予算というふうな側面で法医学教室が十分な解剖ができなくならないように、こういったお願いをさせていただいているところでございますが、この申し入れに対する警察のお受けとめについてお教えいただければと思います。
具体的には、本来、埋火葬許可証はその戸籍を確認した上で発行するものでございますけれども、その確認を行うことなく死亡診断書又は死体検案書に基づいて特例的な埋火葬許可証を発行することができること。本来、埋火葬許可証を発行することができるのは死亡届を受理した市町村長でありますけれども、御遺体のある市町村の市町村長においてもその許可証や特例許可証を発行することができることとしたこと。